ソーシャルレンディング(融資型クラウドファンディング)とは


融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)とは、インターネット上のプラットフォームを通じて、匿名でのパートナーシップ契約による融資を行うものです。匿名組合契約とは、匿名組合員(出資者)が会社(出資者)の事業に対して資金を提供し、事業から得られる利益の分配を受けることに合意する契約であり、日本の商法第535条に規定されています。匿名組合(TK)は組合ではなく、法的には会社と匿名組合員の二者間契約なので、「匿名組合」という言葉は誤解を招く。匿名組合契約では、匿名組合員から集めた資産を運用して利益を上げ、それを分配するもので、後述する企業向けファンドのクラウドファンディングでも利用されている。インターネット上で少額の資金を広く集めるクラウドファンディングでは、事業用など資金を必要とする個人や法人に迅速に資金を貸すことが可能ですが、日本では少額の電子資金を扱うには第二種金融商品取引業または第二種事業者の登録が必要で、大規模かつ継続的に資金を貸す(貸金)には「貸金業」の登録が必要となります。プラットフォーム運営者は、借り手のリスクに応じて投資家に約束する金利も含めた無言の参加契約を結びます。約束された金利は比較的高いが、借り手のデフォルトリスクはその性質上、銀行借入よりも高い場合が多く、金利の約束もなく、通常元本の保証もないため、「中リスク・中リターンの金融商品」に分類される。資金を必要とする企業などに融資(クレジット)の形で資金を提供するもので、社会的信用事業者が「投資的資金」を受け入れて運用する点では投資ファンドと同じである。日本では、社会的信用事業者が、海外を含む複数の企業・事業者に対して融資(または投融資)を行うファンド(投資事業有限責任組合)を設立し、そのファンドへの出資を募るケースが多く見られます。投資家は、ファンドの融資先や約束金利、リスクなどを考慮して投資するプロジェクト(ファンド)を選択し、利息(または分配金)を受け取ります。現状では、投資家はファンドの貸し手である借り手の名前などの詳細な情報を知ることができない。分配後の残余利益はソーシャルローン会社に帰属するケースもある。投資期間は通常数ヶ月から3年程度、ファンドの規模は数十万円から数億円程度である。最低投資額は、1口1万円程度のものから、それ以上のものまで、かなり幅があります。投資家(ファンドプロバイダ)にとってのメリットとリスクは、以下のように考えられる。ロックイン金利が比較的高い。預金や国債に比べ、比較的高いリターンが期待できる。また、融資である以上、会社の状況に関わらず、元本は返済の義務があります。デフォルトのリスクは、貸し手の失敗だけでなく、社会的な貸し手の失敗によるものでもある。ファンドの形態上、個々の融資先を特定することはできません。海外案件の場合、為替差損や為替手数料が高額になるリスクがあります。企業(資金調達者)にとってのメリットとリスクは、以下の通りです。-資金調達手段の拡充 ある程度の事業リスクはありますが、それに見合った金利で資金を調達できる可能性があります。また、比較的短期間での資金調達も可能です。- リスク:満期日までに資金調達ができないリスク、資金調達ができないリスク、支払不能の場合に債権が第三者に譲渡されるリスク。ローンクラウドファンディングの提供者(ソーシャルレンディングサービス提供者)は、匿名組合のオーナーとして、選定や融資管理を行うが、基本的には融資金利と約束金利の差額(1.5~5%程度)が主な収入となるが、申込金額の1~4%の手数料を取る場合もある 配信後の残余利益(利払い後)を徴収するケースもある。なお、融資型クラウドファンディングの事業者の中には、他の事業者にノウハウを提供して投資家の募集を代行し、その見返りとして、サービスを利用した事業者からフランチャイズ料に相当する報酬を受け取っている事業者もあるようです。ソーシャルレンディングは、投資家に新たな金融・リスク資産を提供し、事業者に金融仲介を行うものであるため、寄付の要素を持つ購入型融資とは異なり、社会福祉の観点の前に、まず投資家にリスクに見合ったリターンがあるかどうかが問われ、貸し手がリスクに見合ったリターンを提供しているかどうかが評価のポイントになるのである。パフォーマンスは、全体的に良好かどうかを参照する必要があります。


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